「このお墓、この先は誰が守っていくんだろう」。ふと、そんなことを考えたことはありませんか。お墓の承継者が決まっていないまま、気にはなるけれど、なかなか家族で話せずにいる。そういうご家庭もあると思います。
承継者というのは、簡単にいうと、お墓を引き継いで、守っていく人のことです。
今回は、この承継者がどうやって決まるのか、そして家族で話し合う前に何を確認しておくといいのかを、できるだけやさしくまとめてみました。法律のことは公的な情報で確認しています。ただ、あくまで一般的なお話です。ご家庭ごと、お墓ごとに事情は違うので、迷ったときは、霊園や寺院、専門家に聞いてみてください。
まず、お墓の承継者ってどうやって決まるの?
実は、お墓は、ふつうの相続とは別のルールで引き継がれます。民法の第897条に書かれていて、決まり方は次の順番です。
- 亡くなった方が、「この人に」と指定していれば、その人
- 指定がなければ、その家や地域の慣習に沿って、供養をまとめる役目の人
- 慣習もはっきりしないときは、家庭裁判所が決める
意外かもしれませんが、この条文には、「長男」とか「同居している人」といった条件は書かれていません。
「うちは長男だから」「いちばん近くに住んでいるから」と、なんとなく決まったことにしてしまわないほうがいいと、僕は思います。それぞれの家族に事情があるので、まずは一度、ちゃんと話してみるのが大事です。
もうひとつ、お墓を使う権利は、霊園や寺院との契約でできています。厚生労働省が示している契約のひな形では、使用していた人が亡くなったとき、引き継ぐ人が、関係を示す書類を添えて管理者に届け出る形になっています。ただ、これはあくまでひな形です。実際のルールは、霊園や寺院ごとに違います。市や県などが運営する公営の霊園なら、その自治体の決まりがあります。
話し合う前に、確認しておくといいこと
いきなり「誰が継ぐ?」と切り出すと、身構えてしまいますよね。その前に、事実をひとつずつ集めておくと、話しやすくなります。僕なりに、確認しておくといいことを挙げてみます。
- 亡くなった方が、誰かを指定していなかったか:遺言書やメモなど、残されたものを探してみます。
- お墓の名義(使用者)は誰になっているか:霊園や寺院と契約している名義の人を、まず確認します。
- 契約書や使用許可証はどこにあるか:見つからなくても、管理事務所や寺院に相談できることがあります。
- 管理費は、誰が、どこに払っているか:請求書の宛名や、払い方が分かると、今の状況が見えてきます。
- お墓の場所と、今の様子:場所や区画を、家族の誰かが説明できるかどうかも大事です。
- 名義変更の手続きと、必要な書類:霊園や寺院、自治体ごとに違います。管理事務所に聞くのがいちばん確実です。
書き出してみるだけでも、「分かっていること」と「まだ分かっていないこと」が分かれて、頭がすっきりします。
お墓の承継者が決まっていないとき、どうしたらいい?
基本は、親族で話し合って決めることです。それでもまとまらないときは、家庭裁判所に決めてもらう方法があります。調停や審判という手続きで、申し立て方は家庭裁判所が案内しています。
もし「継いでくれる人がいない」という場合は、たとえば次のような選択肢があります。
- 永代供養にして、寺院や霊園に供養と管理を続けてもらう
- 墓じまいをして、お骨の行き先を決め直す
- 今はそのままにして、誰がどう関わるかを整理しておく
墓じまいで、お骨を別の場所へ移すことを「改葬」といいます。改葬するときは、市区町村の許可が必要です(墓地、埋葬等に関する法律)。勝手に移すことはできないので、覚えておいてください。受け入れてもらえるか、費用や期間はどれくらいかは、施設によって違います。必ず、ひとつずつ確認してくださいね。
どれを選ぶかに、正解はありません。お墓の考え方も、供養のかたちも、家族によって違って当然です。残すか、残さないかで、故人への想いの深さが決まるわけではないと、僕は思っています。
急いで決めなくて大丈夫です
承継者が決まっていないと分かっても、あわてて結論を出さなくて大丈夫です。まずは「今、どうなっているのか」を、書類と事実で確かめる。話し合いは、そのあとでも遅くないと思います。
「結 お墓見守り」が大事にしているのは、「家族の想いをつなぐ」ということです。お墓を誰が引き継ぐのかという話も、結局は、家族の想いをどうつないでいくかという話なんだと、僕は感じています。
僕たちも、お墓の清掃や、お参りの代行、見守りをしています。承継や管理で迷ったときに、「そういえば、相談できるところがあったな」と思い出してもらえたら、うれしいです。くわしくはお墓見守りサービスについてをご覧ください。
参照元はこちら
- 民法第897条(お墓などの承継)
- 厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律」の概要
- 厚生労働省 墓地使用契約の標準的なひな形(標準契約約款)
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